認識していますか?2018年から2020年にかけて保険者に課せられるペナルティが激増します

ご存じでしょうか?
特定健康診査、特定保健指導の実施率の低い保険者は2020年の後期高齢者支援金の加算率がなんと10%にも跳ね上がるのです。
2018年現在0.23%ですので、どれほどのペナルティになるか、お分かりだと思います。

後期高齢者支援金の加算は、健康診断の実施率が低い保険者や特定保健指導の実施率が低い保険者に対して加算されます。すなわち、健康管理がよくないから、後期高齢者の財源を余計に負担するという法律なのです。

しかも、2018年4月には法律が改正され、これまで健康診断の実施率が70%以上であればこの加算が免除されていたのですが、健康診断実施率2018年4月以降は75%以上でないと免除されなくなっています。このように従業員の健康管理について積極的に取り組まないと、保険者には否応なしに負担がかかってくるのです。

それほど、日本という国では、健康に関する財源が厳しい状況なのは、みなさん薄々でもお気づきだったのではないでしょうか。しかしながら、実態は既に、健康管理意識の低い事業者に対しては加算をしないといけないくらい切迫している状況であり、どの事業者も他人事ではなく、自分のこととして受け止めないと、結局は保険も払い、そして、自己負担の医療費も払わなければならないという大きな負担が待っているのです。

金銭的な負担を減らし、積極的な投資に向けるためにも、健康管理は一考に値する、ということを今一度、お考えいただけるとよいかと思います。